総務省による「技適マーク」の無い無線機器を日本で使用すると、場合によっては電波法違反の罰則の対象になってしまうことがあります。
そこで、以前の記事では、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」略して「技適特例」の説明や、実際の申請方法をご紹介しました。
こちら↓
こちらの記事の最後でもお伝えしていましたが、技適特例は一度開設したらそのままでいいわけでは無く、不要になったら(もしくは180日以内に)廃止届を提出しないといけません。
そこで今回は技適特例の廃止届の提出方法について、実際に行いながら説明していきたいと思います。
技適特例の廃止届の提出方法
総務省のHPへアクセス
まずは総務省の技適特例制度のページへアクセスします
こちら↓
ログイン
ページを開いたら次はログインします。
「ログイン」をクリック。
ユーザIDとパスワードを入力します。
ログインIDは新規ユーザー登録時に登録したメールアドレスに送られてきています。
二段階認証をスキップしてない方は、登録メールアドレスにワンタイムパスワードが届くのでそれを入力します。
廃止する届出を選択
ログインすると技適特例のユーザー用のホーム画面に移動します。
「全ての届出」の中から今回廃止する届出を選択します。
クリックすると届出詳細のページに移動するので「廃止届出」を選択します。
届出内容の入力
「廃止届出」をクリックするとこれから廃止する届出の詳細が再度表示されます。
画面を下にスクロールすると届出内容の入力の欄があります。
といっても、入力箇所は2箇所だけ。「廃止年月日」の入力と「無線局」の選択だけです。
登録時に複数の使用場所を入力している場合は無線局が複数表示されるようです
入力したらさらに画面最下部までスクロールして「入力内容確認」をクリック。
届出の送信
画面が再度切り替わるので、「送信(届け出を行う)」をクリック。
以上で廃止届の提出は完了です。
完了の画面。お問い合わせ番号が表示されます。
また登録しているメールアドレス宛にメールでも廃止届が完了した内容のメールが届きます。
お疲れ様でした!
まとめ
技適特例の廃止届けの提出方法を説明してきました。手続き自体は5分くらいで終わるので、予想以上に簡単でした。
技適マークの無い無線機器の取り扱いは取締が厳しく行われているとは言い難い状況のため、ゆるく思われがちですが、取り扱いの基準がきちんと法律で定められています。
関連法令をよくチェックしたうえで、特例の開設や廃止の届け出を行い、正しく使用するようにしましょう。
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